コロナ自宅隔離期間・観察期間に入社日を迎えた場合の対応

2022年03月22日

上海でもコロナ感染者が増加しており、感染者拡大予防措置として居住エリア単位での隔離などが実施されております。

春節前後の転職需要に採用活動を行い、入社日に採用者が自宅隔離されてしまっているケースも出ており、相談も増えておりますので、中国ではどのように対応をすべきなのか、政府のホットラインに確認を取りました。

原則:書面での労働契約を結んでいない状況であっても、従業員としての扱いをしなければならない。

  (入社当日の通勤事故などの扱いと同様の概念)

従業員としての給与支給根拠:《人力资源社会保障部办公厅关于妥善处理新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控期间劳动关系问题的通知》(人社厅发明电(2020)5号)第一条规定を参考に支払い義務が発生します。

給与支給基準:《北京市人力资源和社会保障局关于做好疫情防控期间维护劳动关系稳定有关问题的通知》第二条规定を参考にした支払い基準は、所在地最低賃金の70%を生活費として支給する旨が記載されています。

所見:中国では、労働法内で従業員の待機費用に関する項目が記載されておらず、労働法だけでは対応ができない部分でしたが、2020年からのコロナの影響で、企業の対応方法が明確化されたことになります。

日本では内定通知=就労開始期付き解約権保留付き労働契約となりますが、中国でも同様の解釈となります。

2021年上海市の最低賃金が2,590元なので、14日間自宅隔離だとしても、営業日は10日、 1日83元、10日830元なので、この金額であれば、蟠りなく入社して貰える状態で、新入社員を受け入れる状態にしたいですね。